同志社女子大学
音楽学会

規約

同志社女子大学音楽学会 規約

(名 称)
第1条 本会は、同志社女子大学音楽学会とする。

(目 的)
第2条 本会は、会員の教育・研究活動の支援と会員相互の親睦を主な目的とする。

(事務所)
第3条 本会の事務所は、同志社女子大学京田辺キャンパス頌啓館内に置く。

(事 業)
第4条 本会は、第2条の目的を達成するため、次の事業を行う。
   (1)     本学音楽学科在学生の研究活動支援
   (2)     社会貢献に繋がる音楽活動・音楽研究
   (3)     学会誌の刊行

(会 員)
第5条 本会の会員は次の4種とする。
   (1)     音楽学科学生
   (2)     音楽専攻科学生
   (3)     音楽学科専任教員
   (4)     音楽学科卒業生

(会 費)
第6条 本会の会費は年会費とする。
   (1)     学生会員           5千円
   (2)     教員会員           5千円
   (3)     卒業生会員        2千円

(役 員)
第7条 本会に、次の役員を置く。
   (1)     会長           1名
   (2)     副会長          2名
   (3)     会計           1名以上
   (4)     監事           1名以上
   (5)     事務局          1名以上
   (6)     学生スタッフ  若干名
   2 会長は、教員会員より選出する。会長は、本会を代表し会務を掌理する。
   3 副会長は教員会員と卒業生会員より会長が任命し、会務の掌理に関し会長を補佐する。
     また会長に支障あるときは、その職務を代行する。
   4 会計は、会長が任命し、会務に必要な会計を掌理する。
   5 監事は、会長が任命し、会務及び会計を監査し、総会に報告する。
   6 事務局は、当会との独立した人事権により雇用契約を結ぶ。
   7 学生スタッフは、学生会員より選出する。

第8条 役員の任期は1期1年とし、再任を妨げない。

(総 会)
第9条 本会は、年1回総会を開催する。
   2 総会は会長が招集し、会員をもって構成する。
   3 総会においては、次の事項を審議決定する。
   (1)     事業報告及び決算
   (2)     事業計画及び予算
   (3)     役員の承認
   (4)     本会規約の変更に関する改廃
   (5)     その他の必要事項
   4 総会の議決は、出席会員の過半数をもって行う。

(事業及び会計年度)
第10条 本会の事業及び会計年度は、毎年4月1日より翌年3月31日までとする。


附則 
 1.本規約は2019年4月1日より施行する。
 2.2020年10月1日一部改正。

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